小児弱視等の治療用眼鏡等の保険申請について
平成18年4月1日から9歳未満の小児の治療用眼鏡の購入について、健康保険が正式に適用になりました。
弱視・斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡・コンタクトレンズの作成費用は、社保・国保等の適用となり、患者様負担割合以外の額が国で定めた交付基準の範囲で療養費として償還払い扱いで給付されます。
(一般的な近視などに用いる眼鏡やアイパッチ、フレネル膜プリズムは対象外です。)
給付の内容
- 治療用眼鏡・治療用コンタクトレンズの作製購入費用の範囲内で未就学児は8割、就学児は7割相当の額が支給となります。
- 眼鏡は38,902円、コンタクトレンズは16,324円と上限が設けられています。
- 自治体の助成(こども医療証)も受けることが可能です。
申請に必要な書類
※詳細は各ご加入の保険者・お住いの市町村へお問い合わせ下さい。
各健康保険に申請する場合

- 療養費支給申請書(加入している健康保険窓口等にあります。)
- 当院でお渡しをした治療用眼鏡等の作成指示書の写し
- 購入した治療用眼鏡等の領収書
各自治体に申請する場合

- 購入した治療用眼鏡の領収書
- 当院でお渡しをした治療用眼鏡等の作成指示書の写し
- 健康保険組合からの届く支払決定通知書
- お子様の保険証・こども医療証・保護者名義の振込先がわかるもの
※先にご加入の健康保険組合に給付の手続きを行ってください。
再作製の場合
● 5歳未満・・・更新前の装着期間が1年以上経っていれば再申請可能
● 5歳以上・・・更新前の装着期間が2年以上経っていれば再申請可能